特定調停を受けたいと希望している場合には
あまり認知度が高い制度ではありませんが、債権者と債務者の話し合いを簡易裁判所が仲裁して、借金総額を減額してもらう特定調停という制度があります。現状のままではいずれ返済に行き詰まってしまうことが明らかだけど、借金の返済条件を若干軽減してもらうことができれば3年程度で完済することができそうだという場合には、この制度を利用することができます。
しかし、簡易裁判所を介する債務整理方法ですので、手続きがかなり煩雑です。また、債権者の中にはこの手続きに対して非協力的な対応をする者もいます。
ですので、愛知県にお住まいの方が、何とか特定調停を利用したいと考えている場合には、名古屋市中区にある旭合同法律事務所に相談して、弁護士のサポートを受けるようにすることをおすすめします。